藤井綜合法律事務所

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このような弁護活動を行います このような弁護活動を行います

【簡易な事件で罪を認めている例】

逮 捕
勾 留
起 訴
第1回公判
判 決

72時間以内

逮捕~勾留 イメージ 勾留を争い、示談に向けて
スピーディに活動します

原則10日間
+延長10日間以内

勾留~起訴 イメージ 適切な助言でご依頼者様を守り
勾留からの釈放に尽力します

起訴後30日~60日
程度で公判

起訴~第1回公判 イメージ 起訴後には、
すぐに保釈請求を行います

1週~3週

第1回公判~判決 イメージ 公判ではノウハウを駆使して
被告人を弁護します
弁護活動の流れ
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1.

逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが何よりも重要です。 逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが何よりも重要です。

【勾留を争います】
多くの事件では、逮捕後に、さらに10日間も勾留されます。勾留されてしまうと、原則として、途中で釈放されることはありません。ですから、逮捕後にすぐに準備を始め、裁判所が勾留の是非を判断する際に意見書を提出し、勾留されることを防ぐことが重要です。
当事務所では、勾留の必要がないこと(勾留により被疑者や周囲の人が不利益を受けること等)を説得的に主張することで、裁判所に勾留を認めさせないよう、活動します。
【示談に向けてスピーディに活動します】
被害者がいる事件の場合、持ち前のフットワークの軽さを活かして、すばやく示談に向けた活動も行います。示談を締結できれば、より早く釈放される可能性が高くなります。(示談については、以下をご参照下さい)。
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2.

勾留されてしまった場合、弁護士から適切な助言を受けることが重要です。 勾留されてしまった場合、弁護士から適切な助言を受けることが重要です。

【わかりやすい助言でご依頼者様を守ります】
勾留期間中、ご依頼者様にわかりやすく助言を行い、警察の誘導などにより、ご依頼者様の記憶とは異なる、ご依頼者様にとって不利なストーリーが書かれた調書を作成されないよう、弁護します。
【あきらめずに勾留からの釈放に尽力します】
また、あきらめることなく、勾留や勾留延長に対する準抗告(不服申立)などを行い、ご依頼者様が早期に釈放されるよう尽力します。
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3.

起訴後には、保釈請求を行い、ご依頼者様が早期に釈放されるよう尽力します。 起訴後には、保釈請求を行い、ご依頼者様が早期に釈放されるよう尽力します。

【起訴後には、すぐに保釈請求を行います】
起訴された場合、引き続き、判決を受けるまで勾留されます。ただし、起訴された場合、裁判所の許可を受けることをできれば釈放されることができます。これを「保釈制度」といいます。起訴後には、早期に保釈請求を行い、ご依頼者様が釈放されるよう尽力します。
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4.

公判活動は、弁護人の力量・経験値がものをいいます。 公判活動は、弁護人の力量・経験値がものをいいます。

【公判では、被告人の言い分が認められるようノウハウを駆使して弁護します。】
罪を認めている事件では、ご依頼者様の言い分が認められるよう、ノウハウを駆使して、執行猶予付刑など有利な刑が認められるよう尽力します。
罪となる事実を争う事件では、証拠をしっかりと精査し、考え、これまでつちかった弁護技術を駆使して、ご依頼者様の主張が認められるよう尽力します。
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刑事事件Q&A

Q1

弁護士に依頼する場合、どうしたらよいですか?

A1

あなたが弁護士をつけたいと考えた場合、国選弁護制度と私選弁護制度という2つの方法があります。

1.国選弁護制度

(1)国選弁護制度というのは、どのような制度ですか?
国選弁護制度は、弁護士に依頼するための資金(預貯金の合計が50万円)をおもちでない人などが利用できる制度です。
勾留決定後に、勾留された人が留置場などで国選弁護人選任請求書や資力申告書などに必要事項を記入し、留置職員に託せば、留置職員が裁判所に提出してくれます。国選弁護人選任請求書を提出し、しばらくすれば、国選弁護人が決まります(ただし、午後5時以降に選任請求書を提出すると、おおむね翌日の午前中に国選弁護人が選任されます。)。
国選弁護人が決まりますと、そこからさらに24時間以内に国選弁護人が留置場まで接見に来てくれます。
また、勾留された人が資金を50万円以上持っていたとしても、弁護士会に私選弁護人の紹介を要請して、接見に来た弁護士から金額の面などで受任を断られた場合(例えば、その弁護士の提示する弁護費用が100万円だったが、自分は70万円しか持っていないケースなど)には、国選弁護人を選任できます(もっとも、現在の実務上は、国選弁護人の選任を希望すれば、当番弁護士の接見を要請するなどしてその弁護士に受任拒否をしてもらえば、事実上、資力を持っているかどうかはほぼ関係なく、国選弁護人を選任できるようになっています。ただし、資力のある方の場合には、国選弁護であっても、裁判終了後に、訴訟費用(10万円~20万円程度)を請求されることがあります。)。
(2)国選弁護制度のメリット・デメリット
国選弁護制度の最大のメリットは、お金を持っていない場合には無償で弁護を受けることができるという点です。私選弁護人に依頼すると、弁護費用で数十万円、高額な場合には100万円以上を要しますから、無償であるというのは、大きなメリットだと思います。
他方で、デメリットもあります。国選弁護制度では、国選登録をしている弁護士にランダムで割り当てられるため、弁護士を自由に選ぶことができません。そうすると、刑事弁護の経験の浅い弁護士や、熱意に欠けると思われるような弁護士が選任される可能性もあります。兵庫県で国選登録している弁護士の数は、2018年時点で600人程度です。これは、私の個人的な印象ですが、700人の弁護士のうち、熱意があり、かつ、刑事弁護に精通している弁護士は、10%もいないような気がします。
そのような状況ですので、国選弁護制度を利用することを選んだ場合、最良の弁護を受けることができる可能性が高いとはいえません。

2.私選弁護制度

国選弁護制度を利用せず、自分で弁護士を選び、その弁護士にお金を支払って依頼する制度を私選弁護制度といいます。

一般的に言えば、私選弁護制度は、国選弁護制度と比べると、お金をかける分、最良の弁護を受けることのできる可能性が高くなるような気もします。

しかし、私選弁護で依頼したからといって、必ずしも最良の弁護を受けることができるとは限りません。注意も必要です。
依頼する弁護士が「刑事弁護に精通した弁護士」でないと意味がありません。
知人などから弁護士を紹介してもらえる場合ですと、ある程度、「その弁護士が刑事弁護に熱心に取り組んでいるのか?」などの情報を教えてもらえることが多いと思います。ですので、知人の紹介で、弁護士に依頼するのであれば、ある程度は安心だと思います。加えて言えば、一般の方に紹介してもらうのではなく「弁護士に」「刑事弁護に精通した弁護士」を紹介してもらえるならば、かなりの確からしさで「刑事弁護に精通した弁護士」に依頼できると思います。
他方で、弁護士を紹介してもらえる伝手がない場合、①弁護士会に弁護士の紹介を求める方法、または、②インターネット(ホームページやポータルサイト)で弁護士を探す方法くらいしかありません。

まず、①弁護士会に私選弁護人の紹介を求めた場合、国選弁護制度と同様に、ランダムで紹介されるため、紹介された弁護士が刑事弁護に精通しているという保証がありません。正直な感想を言えば、国選弁護制度とあまりかわりがないように思います。

次に、②インターネットで弁護士を探す場合、たとえば、検索エンジンで「(地域)、刑事事件」と検索し、その検索結果に上位で出てくる法律事務所は、多額の広告費用をかけているがゆえに検索の上位に出てくるのであって、そのような法律事務所とその事務所に所属する弁護士の刑事弁護の能力には相関性がないことが多いと思います(もちろん、中には、刑事弁護に精通している弁護士もいるとは思います。)。また、広告を大展開している法律事務所の弁護費用は、比較的に高額であることが多く、割高感は否めません。

以上のように、弁護士会から紹介を受ける方法やインターネットで探す方法では、「刑事弁護に精通した弁護士」に依頼できる保証がないのです。
「では、どうすれば良いのか?」というご質問に対して、確実な答えを導き出すことはなかなか難しい話ですが、仮に、私が弁護士になっていなかったとして、万が一逮捕されたならば、以下のような要素を考慮して、弁護人を選ぶと思います。

①弁護士が「刑事弁護に熱心で精通している」と評価する弁護士
これがもっとも信頼性の高い方法だと思いますが、そもそも弁護士を探している人には事実上困難な手段です(例えば、インターネットで検索した法律事務所に電話をかけ、「地域で刑事弁護に熱心で精通している弁護士を紹介してくれ!」と頼むと、断られるでしょう。)。
②刑事弁護委員会(当会での名称は「刑事弁護センター」)に所属している弁護士
刑事弁護委員会は、地域の各弁護士会に設置されている、国選弁護制度や刑事弁護関係の事務・運営を所管する委員会です。月1回、委員会が開催されます。
現在、当会の刑事弁護センターには120名程度の委員がいますが、毎回20名程度が出席するのみです。また、出席していない弁護士や委員会に所属していない弁護士の中には、刑事弁護に精通しているベテランの弁護士が相当数います。ですので、「刑事弁護委員会に所属しており、毎回委員会に出席している弁護士は、比較的、熱心に弁護活動をしているのだろう。」という緩やかな推測は働くのですが、確実な指標とは言えません。
③たとえば、新聞の1面トップ記事に載るような重大事件の国選弁護人の経験があること
たとえばですが、新聞の1面トップ記事にのるような重大事件(主に、被害者が複数名の殺人事件等です。)の国選弁護人の経験がある弁護士は、ある程度、刑事弁護の能力が保証されていると思います。
すなわち、そのような耳目を集める重大事件の場合、ランダムに国選弁護人が選任されるのではなく、刑事弁護委員会が適切な弁護士を選んで派遣し、その派遣された弁護士が被疑者と接見し、そのまま国選弁護人に就任するという方法をとります。そのように選ばれた弁護士が弁護人に就任しているので、刑事弁護の能力が保証されているということです。なお、そのような事件では、概ね、2人~3人程度の弁護士が選ばれ、弁護団をつくるのですが、そのうち「主任弁護人」となる弁護士は、ベテラン、かつ、刑事弁護能力や実績が十分な弁護士であることが大半です。
ですので、たとえば、新聞の1面トップ記事に載るような重大事件の国選弁護人(特に、主任弁護人)の経験があることは、ある程度信用できる指標になるとは思います。ただ、はやり、絶対的な基準ではありませんし、そのような経験のない弁護士であっても、熱意があって刑事弁護に精通しているベテランの弁護士は相当数います。
④無罪判決を受けたことのある弁護士
無罪判決を受けた経験がことがあることも、一つの指標にはなると思います。ただし、捜査機関側の重大なミスなどで無罪になることもあり、無罪判決を受けたからといって、その事件の弁護人の刑事弁護技術が最良とまでは言えない場合もあります。
以上のとおり、私選弁護士を選ぶ場合に信頼性の高く、絶対的な指標はないのですが、上記のような事情を考慮すれば、ある程度は刑事弁護に精通している弁護士に依頼することができるかもしれません。もっとも、刑事弁護に精通している弁護士は、そのような情報を表には出していないことが大半ですので、やはり、的確に刑事弁護に精通している弁護士を選ぶというのは、なかなか難しいことのかもしれません。
ですから、私選弁護人に依頼したいと考える方は、どうにかして誰かに刑事弁護に精通している弁護士を紹介してもらった方が良いですし、もし、紹介を受けることができないため、インターネットで検索して弁護士を探そうと考えている方は、複数のホームページをよく読んで、慎重に吟味した方が良いと思います。
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Q2

逮捕されるとどうなりますか?

A2

逮捕されると、警察署の留置場にとどめ置かれ、午前・午後と長時間に渡って、取調室で取調を受けることになります。

そして、多くの事件では、その後、勾留されることになります。
逮捕から勾留までに要する時間は、刑事訴訟法では、72時間以内と定められていますが、実務の運用上は、おおざっぱに言えば、
①午前に逮捕された場合、警察署で取調べを受けた後、午後かその翌日に、勾留請求のために、検察庁と裁判所に送られて、勾留決定を受けることになる。
②午後に逮捕されると、その日は警察署などで取調べを受け、留置場で夜を過ごし、翌日または翌々日に検察庁や裁判所に送られて、勾留決定を受けることになる。
という事例が比較的多いような気がします。

逮捕されてから勾留されるまでの間、原則として、弁護士以外は、被疑者との面会ができません。

逮捕された人がとどめ置かれる場所は、基本的には、犯罪が起きた場所を管轄する警察署の留置場ですが、留置場の空きの関係や共犯者がいるなどの事情で、別の警察署の留置場にとどめ置かれることもよくあります。
Q3

勾留請求というのは、どのようなものですか?

A2
検察官が「逮捕された人を引き続き勾留すべきかどうか」を判断して、裁判所に勾留を請求します。これを「勾留請求」といいます。勾留請求を受けた裁判所は、「罪証隠滅のおそれはあるか」、「逃亡するおそれはあるか」など勾留の要件が満たされているかどうかを検討し、要件が満たされていると判断すれば、勾留を認めます。これを「勾留決定」といいます。
ここ近年では、裁判所が検察官からの勾留請求を却下し釈放される事案が若干は増えていますが、ほとんどの事案では、裁判所は、検察官が請求すれば、すぐに勾留を認めてしまう傾向にあります。
Q4

逮捕された場合、必ず勾留請求されるのですか?

A4
軽微な事件などでは、場合によっては、逮捕後1日程度で釈放され、結果として、勾留請求がされない事案もあります。ただ、ほとんどの事件では、勾留請求がされますので、そのことを前提として、行動しておいた方が良いと思います。
Q5

逮捕後にすぐに弁護士に相談する必要はありますか?

A5

裁判所が勾留を認めた場合、原則は10日間、延長すれば、最長10日間の合計20日間、警察署の留置場で生活しなければなりません。そのように勾留されることを回避するためには、勾留請求の段階(勾留が決定される前)で、裁判所に、意見書を提出し、勾留決定がされることを阻止しなければなりません。

そして、裁判所に「この被疑者を勾留すべきではない」と思わせ、勾留請求を却下させるような「説得的な意見書」を作成するには、専門的なスキルやノウハウが必要です。ですから、そのような意見書を提出する場合には、弁護士に依頼して、意見書を提出してもらう必要があります。

通常、弁護人から裁判所に提出する意見書は、作成に数時間を要しますし、また、同居のご家族などに事務所にお越し頂き、身元引受書や上申書の作成をして頂かなくてはなりません。また、被害者がいる事件の場合、被害者と示談を締結できれば、早期釈放の可能性がより高まります。 そのように、勾留を争うための準備にそれなりの時間を要しますので、逮捕後すぐに弁護士にご相談をいただく必要があります。
Q6

勾留されるとどうなりますか?

A6
勾留決定がされると、原則として、その日から10日間、警察署の留置場にとどめおかれます。勾留される場所は、原則として、犯罪が起きた場所を管轄する警察署の留置場ですが、留置場の空きの関係や共犯者がいるなどの事情があれば、別の警察署の留置場にとどめおかれることもあります。
そして、10日間の勾留がされた後、さらに勾留延長が認められると、追加で10日間、合計で20日間、警察署の留置場にとどめ置かれることになります。
10日間または20日間の勾留の最終日は、「勾留満期」といいます。勾留期間は、原則は10日間~20日間なのですが、例外的に最終日が土日祝に当たるときには、その前の平日が勾留満期(処分日)となります。
Q7

勾留されている間、弁護士以外の人は、勾留されている人に会えないのですか?

A7

勾留された場合、一般の方は、平日の午前または午後に20分程度、勾留されている人との面会ができます(弁護士はそのような制約を受けませんので、いつでも、何時間でも面会できます。)。面会を考えられている方は、事前にその警察署に電話をかけて、留置管理課につないでもらい、面会の意向やその時刻を伝えておいた方が無難です(予約制をとっている警察署もあります。)。
ただ、勾留決定とともに、弁護士以外との面会を禁じる旨の接見禁止決定がされることがあり、その場合には、一般の方は面会することができません。

そのような場合でも、勾留されている人に衣服などを差し入れすることができます。もっとも、どのような衣服でも差し入れできるわけではなく、決まりがあります(たとえば、ユニクロのヒートテックの長袖シャツのように伸びる素材のものは差し入れできません。)。ですので、差し入れを考えられている方は、事前にその警察に電話をかけ、留置管理課につないでもらい、差し入れしようと思っている衣服の形などを説明し、差し入れできるかを確認した上で、差入れに行かれた方が良いと思います。
接見禁止決定がされたとしても、その後、接見禁止の解除を申し立てることもできます。ただし、たとえば、共犯事件などでは、(事件にまったく関与していない)家族でさえ接見禁止が解除されないこともありますので、必ずしも解除されるわけではありません。
Q8

逮捕後に勾留決定がされた場合、最低でも10日間は釈放されないのですか?

A8

逮捕後に勾留決定がされた場合、裁判所に不服申立をすることができます。その不服申立を、「準抗告」といいます。

準抗告も、先ほどご説明した「勾留決定がされないようにするための意見書」と似たような内容のものです。

ただ、当初の勾留の判断は、地裁の若手の裁判官や簡裁の裁判官が行いますが、準抗告の場合、裁判官3名で構成される合議体(たとえば、テレビで法廷がうつされる際に、檀上の3人の裁判官がうつることがありますが、その3人の裁判官で合議体が構成されています。)によって判断されます。

これは、私の個人的な体感ですが、勾留決定後に準抗告で争うよりも、勾留決定前に意見書を提出して争った方が弁護人の意見が認められやすいような気がします。
Q9

10日間~20日間の勾留がされた後、どうなりますか?

A9

10日間~20日間の勾留がされた後、検察官が処分を決めます。
処分は、大きく分けて、3つあります。
①起  訴 検察官がその事件について裁判所に起訴すると、裁判所で正式に裁判を受けることになります。
②略式起訴 検察官がその事件について裁判所に略式起訴すると、10万円~100万円程度の罰金(犯罪によっては、より高額なものもあります。)を納付することを前提に、釈放されます。

略式起訴は、法令で罰金刑が認められている犯罪でしか選択できません。

また、略式起訴をする場合には、被疑者が犯罪事実を認めていて、略式起訴で事件を終了させることに同意する必要があります。

また、基本的に、罰金の分割払は認めてもらえません。ただし、(風の噂で)しばらくの期間につき罰金納付を猶予された例や分割払が認められた例を聞いたことはありますが、確認をとっていないのでわかりません。
③不 起 訴 不起訴というのは、起訴や略式起訴をしないで事件を終了させるという処分です。大雑把にいえば、「おとがめなしで釈放される」ということです。
Q10

起訴されるとどうなりますか?

A10

原則として、判決を受けるまでは、警察署の留置場に留め置かれることになります(判決を受けるまでの間、ずっと、警察署の留置場で生活するのではなく、起訴から数週間後に、拘置所に移送されることが多いです)。

起訴された事件が簡単な事件1件で、かつ、被告人が罪となる事実を認めている場合には、裁判は、おおむね2回で終わります。1回目の期日に審理を行い、2回目の期日は判決日です。

起訴後1ヶ月~1ヶ月半程度で1回目の裁判が行われ、そこから1週間~3週間程度で判決期日が開かれます。
起訴されてから判決期日までは、基本的に取調べもありませんので、被告人は、ただ留置場や拘置所で生活を続けることになります。
1回目の裁判の期日までに、弁護人は、裁判に提出される予定の記録を検討した上で、被告人と話し合って方針を決めることになります。
Q11

再逮捕・再勾留というのは、どのようなことですか?

A11

被疑者が起訴されたとしても、他にも別の事件(犯罪)があれば、改めて、その別の事件で再逮捕・再勾留されます。

そうすると、起訴された裁判は進みながら、並行して、警察署に勾留されて、10日間~20日間、前の事件と同様に取調を受けます。そして、再勾留の満期日に、追起訴されます(場合によっては、不起訴となることもあります。)。

注意すべきことは、再逮捕・再勾留がされると、1つ目の事件と2つ目の事件で二重に勾留されることになりますので、1つ目の事件について保釈が許可されたとしても、釈放されません。ですので、そのような場合には、保釈請求をする前に、あらかじめ検察官と協議を行い、再逮捕・再勾留しないように意見を申し述べることが重要です。
Q12

保釈というのはどのような制度ですか?

A12

起訴後の勾留については、保釈制度が用意されています。
保釈制度というのは、裁判所が被告人について「証拠隠滅の恐れはないかどうか」、「逃亡のおそれはないかどうか」などの事情を検討し、そのような恐れがない(または、それを踏まえても、釈放の必要性がある)と判断されれば、被告人が一定の保証金を裁判所に預けることを条件に、釈放されるという制度です。
裁判所に預ける保釈保証金の金額は、事案によりますが、概ね150万円~350万円程度です(ただし、例外的に、高額の保釈保証金を求められる事案もありますし、追起訴が重なる事件は400万円程度になることもあります。)。裁判所に預けた保釈保証金は、被告人が釈放されている間に証拠隠滅や逃亡をしなければ、判決後に返還されます。

なお、保釈保証金として納付するお金をお持ちでない方は、保釈支援協会などで数万円の手数料を支払って、借入をすることができます(ただし、事前に保釈支援協会の審査があります。)。
Q13

起訴後、第1回の裁判の期日までの間、被告人や弁護人はどのようなことをするのですか??

A13

起訴されると、2週間~3週間程度で、「検察官が裁判に証拠として提出する予定の記録」を開示し、また、必要があれば、弁護人から検察官に要請することで、「裁判に証拠として提出する予定の記録以外の、捜査の過程で作成された記録」も開示されます。
弁護人は、それらの開示された記録をコピーし、被告人の言い分を踏まえつつ、入念に記録を精査します。そして、記録を精査した後、被告人と協議を行って、弁護方針を決めます。罪となる事実を争う事件では、被告人に記録を差し入れ、留置場内で検討してもらうこともあります(後に記録は返却してもらいます。)。

また、裁判期日が近くなると、裁判期日に被告人に対して行われる被告人質問の練習などをします。

被告人は、起訴後は、そのような準備以外に、取り立てて行わなければならないことはなく、留置場や拘置所で生活することになります。ただし、再逮捕・再勾留が行われる場合には、初回の起訴後も引き続き取調を受けることになります。
Q14

示談というのは、どのようなものですか?

A14

示談というのは、「犯罪の被害者等との間で、民事関係について金銭のやり取りを行い、合意すること」です。

例えば、飲食店で客の田中さんと鈴木さんが口論となり、田中さんが鈴木さんを殴って怪我を負わせてしまったという架空の事件で考えてみます。田中さんは、傷害罪で逮捕され、鈴木さんが被害者となります。
田中さんが勾留された場合、起訴、略式起訴、不起訴のいずれかの処分はされますが、それは刑事関係(刑法関連)の処分であって、民事関係の処分ではありません。
民事関係では、田中さんは鈴木さんに怪我を負わせてしまったのですから、鈴木さんは、田中さんに対して、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償請求を行うことができます。

そのような損害賠償をできる関係(民事関係)について、田中さんが鈴木さんに賠償を行うなどして、賠償金のやり取りを終え、合意をすることを「示談」と言います。場合によっては、分割払いの合意をすることや、とりあえずは一部の損害についてのみ賠償の合意をすることもあります。

示談を締結できれば、刑事処分を検討する上で被疑者・被告人に有利な事情になります。

ただし、単に示談を締結したことだけではなく、損害賠償全額の支払いを現に行っているのかどうか、や、被害者が被疑者や被告人を許し、刑事処分を望まないと表明しているかどうかが、より重要になります。

そのような示談を締結した場合、被疑者や被告人にとって、刑事処分上(特に窃盗や横領などの財産犯の場合には)相当に有利な事情となりますので、検察官がそのような事情を踏まえ、例外的に、勾留期間の途中で釈放することもあります。
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