藤井綜合法律事務所

解決事例 解決事例

勾留をさせない活動(起訴前)

昔に比べて、裁判所が勾留を認めない事件は増えています。
しかし、現在においても、勾留をさせないことは、とても難しいことだと感じています。
以下は一例ですが、その他に、失敗例(勾留を争ったが、
私の意見が認められず、勾留されてしまった事案)も多くあります。

CASE 1
駐車監視員を押したとして
暴行罪で逮捕・勾留された事案
裁判所に勾留を行わないよう意見書を提出しました。
結果は、即日に釈放。最終的には、不起訴となりました。
CASE 1
親族を暴行したとして傷害罪で逮捕勾留された事案
被害者と示談し、裁判所に勾留延長に対する意見書を
提出したところ、勾留延長が認められず釈放されました。
CASE 1
商品を店外に持ち出したとして
窃盗罪で逮捕・勾留された事案
勾留延長に対する準抗告を申立てましたが、認められませんでした。しかし、その後、不起訴となりました。
CASE 1
受験生が酔った状態で他人に傷害を負わせた事件で逮捕・勾留された事案
勾留延長に対する意見書を提出したところ、延長が認められず、釈放されました。その後、被害者の方と示談を締結でき、不起訴となりました。
CASE 1
【コラム】勾留をさせない弁護活動 1-1
勾留が認められるかどうかは,①被疑事実の刑の軽重(犯罪類型や前科の有無も含む),②適切な身元引受人(監督者)がいるか,③被疑者と被害者の供述の食い違いおよびその程度などによって判断されます。
弁護人としては,①は変えようがありませんので,②と③を手当する活動をすることになります。②については,被疑者の方に同居の配偶者がいるならば配偶者の方に今後の捜査対応の流れをご説明し,ご理解を頂いた上で,被疑者の方の人柄,配偶者・家族との関係性および仕事の内容等,並びに,被疑者の方を監督する旨を記載した上申書を作成し,配偶者の方に署名押印をして頂きます。人柄や仕事の内容などは必須とは言えませんが,その時点で裁判官は書類しか見ていませんし,被疑者の人柄が何となくでもわかった方が安心だと思いますので,私はそのような内容を盛り込むようにしています。次に③については,被疑者の方が被疑事実を認めているかどうかによって,大きく分かれます。
認めている場合ですと,被疑者の方に,事件について詳細に,かつ,自分に不利なことも含めてご説明を頂き,被害者の非を殊更誇張していないか,または,ご自身の非行を殊更小さく説明してないかという観点から「真実,どのような出来事があったのか」を探求します。
CASE 1
【コラム】勾留をさせない弁護活動 1-2
(承前)さらに,被疑者の方から,取調官の質問内容や様子を伝え聞き,被疑者の方の供述内容と被害者の方の供述内容の食い違いを把握し,その点について,詳細に聴取します。そして,表現方法を工夫するなどして,食い違いが小さくなるように助言します。
もっとも,被害者の方が嘘をついていたり,または,記憶違いを起こしていることはあり得ることですので,被疑者の方にとって重要な事実の食い違いである場合には,食い違いがあろうとも,取調官に対して,ご記憶通りに供述して頂くことになります。
身体拘束から早期に解放されたいという一心から,取調官に迎合して虚偽の説明をし被疑者の方が不利益を被ることはあってはならないことだと思います。ですから,そのような場合には,被疑者の方を説得し,励まし,一緒に闘っていかなければなりません。
被疑者の方が否認している場合は,もちろん被疑者の方のご説明を詳細にお聞きし,真実を探求しますが,なおさら,虚偽の事実によって不利益を被ってはいけませんので,否認して貫くか,黙秘を行うことになります。そのような場合に,身体拘束から解放されることはあまりありません。
どのような方針とするかは,最終的にどのような結果が見込まれるか,そして,身体拘束からの解放なのか,最終的な処分結果なのか,何を優先するかによって決めていくことになろうかと思います。
CASE 1
配偶者に対する暴行事案
夫婦間で暴行事件です。
配偶者の方から宥恕文言記載の上申書を取り付け,担当検察官と交渉しました。結果,勾留請求はされず釈放された上,不起訴処分となりました。
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捜査段階での活動(起訴前)

勾留がされてしまった場合、起訴・罰金・不起訴のいずれかの処分が
されるまでに、10日間または20日間程度の期間、勾留が続くことが一般的です。
その間、被害者の方と示談を締結できれば、有利な展開に持ち込むことが出来る場合も多いと思います。

CASE 1
同居の交際相手の胸を包丁で刺した殺人未遂事件
すぐに被害者に依頼して、「処罰を求めない」という書面を作成し、検察官に提出しました。結果、不起訴となりました。
CASE 1
DV事案
すぐに被害者と示談を締結し、不起訴となりました。
CASE 1
飲食店で客同士が口論となり、
胸ぐらをつかむなどした暴行事件
すぐに被害者と示談を締結し、不起訴となりました。
CASE 1
勤務先のレジから金銭を盗んだ業務上横領事件
勾留延長に対する意見書を提出したところ、延長が認められず、釈放されました。その後、被害者の方と示談を締結でき、不起訴となりました。
CASE 1
電車内での複数痴漢事件
取調の対応をよく話し合い、取調官が押しつけてくるストーリーにも乗らずに頑張ったことで、不起訴となりました。
CASE 1
派遣風俗の依頼をし、ホテルに訪れた女性従業員に対して強制性交した事件
すぐに被害者と示談をし、勾留4日目くらいに釈放され、不起訴となりました。
CASE 1
公務員である被疑者が同僚へ暴行を行った傷害事件
すぐに被害者と示談を締結し、検察庁へ示談書を提出したところ、罰金処分となり、釈放されました。
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公判での活動

起訴されてしまった場合、次は、罪となる事実を争っている事件では
無罪を獲得すること、または、主張どおりの事実が認められること、
罪となる事実を認めている事件では執行猶予付判決を受けること、
または、刑期を短くすることが目標となります。どのような事件であっても、「木を見ずに、森を見ること」が重要だと考えています。
犯罪の経緯、犯罪をするに至ってしまった原因、背景事情など、広く解きほぐしながら、裁判所に対して、自分たちの考えの核心となる部分を熱心に主張・立証していく必要があります。

CASE 1
高齢者が執行猶予中にふたたび万引きをした窃盗事件
脳の機能の低下が犯行の原因ではないかと疑い、保釈請求を行い、保釈後に、精神病院に入院して心理検査を受けてもらいました。結果、そのような努力が評価されたのか、再度の執行猶予付判決となりました。
CASE 1
被告人が友人にそそのかされて、
第三者の胸を包丁で刺した殺人未遂事件
精神科医に依頼し、被疑者との面談と簡単なテストを行ってもらいました。知的能力がやや低いことで友人に利用されたと評価され、最終的には、傷害罪で起訴された上、執行猶予付判決を得ました。
CASE 1
児童虐待事件
裁判で虐待に関する論文を証拠として提出し、
さらに、訪問看護の担当者の方に情状証人として出廷していただき、執行猶予付判決となりました。
CASE 1
暴行罪での執行猶予中に、経営する会社の従業員に暴行を行い怪我を負わせた傷害事件
示談はできたのですが、執行猶予中でしたので、
実刑判決となりました。控訴審まで尽力しましたが、最終的には、懲役刑となりました。
CASE 1
量販店での玩具の万引きで逮捕され、
公判で否認して争った窃盗事件
否認して争いましたが、実刑判決を受けてしまいました。
CASE 1
酒を飲んだ状態で交通事故をしてしまい、被害者に怪我を負わせた事件(過失運転致傷・報告義務違反)
酒気帯び運転につき証拠不十分で立件されず、過失運転致傷・報告義務違反で起訴され、執行猶予付判決を得ました。
CASE 1
覚せい剤入りの小袋を落とした覚せい剤所持事件
執行猶予中ということもあり、実刑が確実視される状況でしたが、第一回公判前に保釈が許可され、釈放されました。
最終的には、実刑判決となりました。
CASE 1
外国籍女性の偽装結婚事件・不法就労助長事件
執行猶予付判決となりました。
CASE 1
【裁判員裁判】強盗致傷事件
被告人とその友人が共謀して,朝方に散歩中の被害者の方を殴打するなどして怪我をさせ,お金を奪った事件です。被告人らは,他に数件,同じような事件を起こしていました。
検察官は懲役8年の求刑をしたのに対し,弁護人は懲役4年の科刑意見を述べました。判決は,懲役6年の懲役でした。
CASE 1 1
【裁判員裁判】現住建造物放火事件
被告人が家族との不和が原因で実家に放火した事件です。
いくつかある有利な情状事実が「どのような点で被告人に有利に評価できるか」という説明を丁寧に行い,弁論を行いました。
結果,執行猶予付判決となりました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】 逮捕監禁、殺人、死体遺棄等被告事件
家族間で殺人等に及んだ事件です。
数ヶ月間に及ぶ公判審理が行われました。弁護人は起訴された事実の多くについて無罪を主張しましたが、懲役23年の判決となりました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】強盗致傷幇助事件
友人に誘われて、強盗に行こうとしている共犯者を車で送迎したという事件です。
被告人の果たした役割が重要でなく、また、報酬も少なかったことなどを主張し、執行猶予付き判決となりました。
CASE 1 1
車の窃盗事件
友人に誘われて、車の窃盗に同行したという事件です。
捜査段階から黙秘を続け、公判では「窃盗に行こうとしているのは知らなかった」と主張し、無罪を主張しました。
窃盗罪で懲役求刑を受けましたが、判決では盗品等運搬罪で罰金刑を受けました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】殺人等事件
同僚と共謀して雇い主を殺害した事件です。
主犯の記憶が不確かなことを尋問で明らかにし、被告人の寄与が小さいことを主張しました。
懲役12年の判決でした。
CASE 1 1
【裁判員裁判】殺人、死体遺棄•損壊事件
わいせつ目的誘拐につき争い、量刑について永山基準に沿って弁論を行いました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】傷害致死、死体遺棄事件
捜査段階から黙秘し、公判では、共犯者ほか数名の尋問を行いました。録音録画や取調べメモを効果的に利用して、尋問を行うことができました。
結果、傷害致死について無罪、死体遺棄につき懲役刑とする判決を受けました。
CASE 1 1
傷害事件
街中の喧嘩の事件です。
被告人に同情できる事情があったので、正当防衛を理由に無罪を主張しました。
有罪となりましたが、懲役5年の求刑に対して、執行猶予付き判決となりました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】強盗致死事件
金銭を奪う目的で被害者の方をだまして閉じ込め、結果、亡くなってしまった事件です。
事件が偶発的なものであること、等を精神科医にご協力をいただきながら,証拠に基づき説得的に主張することで、当方の主張が概ね認められました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】殺人、死体遺棄、窃盗事件
同僚との諍いから被害者意識を強くし、殺害してしまった事件です。
計画性を争い、弁論ではポンチ絵などを利用しながら、説得的に主張しました。
求刑23年に対して、懲役19年の判決でした。
CASE 1 1
【裁判員裁判】殺人,逮捕監禁致死等事件
異なる機会に数名に対して殺人等を行った事件です。首謀者から指示を受けて実行した犯人として起訴された被告人を弁護しました。
いずれについても無罪を主張しました。 
CASE 1 1
【裁判員裁判】現住建造物放火,詐欺等事件
知人と共謀して保険金目的で知人宅に放火したという事件です。
実行犯であった知人との共謀を否認して争いましたが,実刑判決を受けました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】強制わいせつ致傷事件
夜間,路上で見知らぬ女性に抱きついて転倒させた事件です。
心理士の方にご協力をいただくなどして弁護活動を行いましたが,有罪判決となりました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】麻薬特例法違反事件
業として大麻の栽培をした事件です。
業として栽培した事実は認め,大麻含有液体等の所持につき否認して争いました。
判決では,大麻含有液体の所持につき犯罪が成立しないと判断されました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】殺人未遂事件
家族間の殺人未遂事件です。
無罪を主張しましたが,有罪判決を受けました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】強制わいせつ致傷事件
路上で見知らぬ女性に抱きついて転倒させた事件です。
心理士の方にご協力をいただき,地方自治体と連携して更生計画を立てました。結果,執行猶予付判決となりました。
CASE 1 1
【裁判員裁判】麻薬特例法違反事件
業として覚醒剤の売買を行った事件です。
否認して争いましたが,有罪判決を受けました。
CASE 1 1
恐喝事件
先輩から誘われた食事の場で,先輩が知人を脅迫し,その後,借入金の返済名目で金銭を喝取したという事件です。
共謀を否認して無罪を主張しました。
結果,有罪判決となりましたが,検察官の求刑懲役4年に対して判決は懲役2年6月執行猶予5年となりました。
CASE 1 1
従業員に対する暴行事件
被告人が従業員に対して暴行を行ったとの事実で起訴された事件です。
暴行の事実を否認し,無罪を主張しました。
被告人から暴行場面だけでなく,それまでのその従業員との関係性やその従業員とのやり取りを詳細に聴取し,反対尋問に活かしました。
検察官の実刑求刑に対し,判決は執行猶予付判決となりました。
その他、多数
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