昔に比べて、裁判所が勾留を認めない事件は増えています。
しかし、現在においても、勾留をさせないことは、とても難しいことだと感じています。
以下は一例ですが、その他に、失敗例(勾留を争ったが、
私の意見が認められず、勾留されてしまった事案)も多くあります。
勾留がされてしまった場合、起訴・罰金・不起訴のいずれかの処分が
されるまでに、10日間または20日間程度の期間、勾留が続くことが一般的です。
その間、被害者の方と示談を締結できれば、有利な展開に持ち込むことが出来る場合も多いと思います。
起訴されてしまった場合、次は、罪となる事実を争っている事件では
無罪を獲得すること、または、主張どおりの事実が認められること、
罪となる事実を認めている事件では執行猶予付判決を受けること、
または、刑期を短くすることが目標となります。どのような事件であっても、「木を見ずに、森を見ること」が重要だと考えています。
犯罪の経緯、犯罪をするに至ってしまった原因、背景事情など、広く解きほぐしながら、裁判所に対して、自分たちの考えの核心となる部分を熱心に主張・立証していく必要があります。
保釈許可実績は多数です。
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