藤井綜合法律事務所

解決事例 解決事例

勾留をさせない活動(起訴前)

昔に比べて、裁判所が勾留を認めない事件は増えています。
しかし、現在においても、勾留をさせないことは、とても難しいことだと感じています。
以下は一例ですが、その他に、失敗例(勾留を争ったが、
私の意見が認められず、勾留されてしまった事案)も多くあります。

CASE 1
駐車監視員を押したとして
暴行罪で逮捕・勾留された事案
裁判所に勾留を行わないよう意見書を提出しました。
結果は、即日に釈放。最終的には、不起訴となりました。
CASE 1
親族を暴行したとして傷害罪で逮捕勾留された事案
被害者と示談し、裁判所に勾留延長に対する意見書を
提出したところ、勾留延長が認められず釈放されました。
CASE 1
商品を店外に持ち出したとして
窃盗罪で逮捕・勾留された事案
勾留延長に対する準抗告を申立てましたが、認められませんでした。しかし、その後、不起訴となりました。
CASE 1
受験生が酔った状態で他人に傷害を負わせた事件で逮捕・勾留された事案
勾留延長に対する意見書を提出したところ、延長が認められず、釈放されました。その後、被害者の方と示談を締結でき、不起訴となりました。
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捜査段階での活動(起訴前)

勾留がされてしまった場合、起訴・罰金・不起訴のいずれかの処分が
されるまでに、10日間または20日間程度の期間、勾留が続くことが一般的です。
その間、被害者の方と示談を締結できれば、有利な展開に持ち込むことが出来る場合も多いと思います。

CASE 1
同居の交際相手の胸を包丁で刺した殺人未遂事件
すぐに被害者に依頼して、「処罰を求めない」という書面を作成し、検察官に提出しました。結果、不起訴となりました。
CASE 1
DV事案
すぐに被害者と示談を締結し、不起訴となりました。
CASE 1
飲食店で客同士が口論となり、
胸ぐらをつかむなどした暴行事件
すぐに被害者と示談を締結し、不起訴となりました。
CASE 1
勤務先のレジから金銭を盗んだ業務上横領事件
勾留延長に対する意見書を提出したところ、延長が認められず、釈放されました。その後、被害者の方と示談を締結でき、不起訴となりました。
CASE 1
電車内での複数痴漢事件
取調の対応をよく話し合い、取調官が押しつけてくるストーリーにも乗らずに頑張ったことで、不起訴となりました。
(依頼者以外の複数人の被疑者はいずれも起訴)
CASE 1
派遣風俗の依頼をし、ホテルに訪れた女性従業員に対して強制性交した事件
すぐに被害者と示談をし、勾留4日目くらいに釈放され、不起訴となりました。
CASE 1
公務員である被疑者が同僚へ暴行を行った傷害事件
すぐに被害者と示談を締結し、検察庁へ示談書を提出したところ、罰金処分となり、釈放されました。
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公判での活動

起訴されてしまった場合、次は、罪となる事実を争っている事件では
無罪を獲得すること、または、主張どおりの事実が認められること、
罪となる事実を認めている事件では執行猶予付判決を受けること、
または、刑期を短くすることが目標となります。どのような事件であっても、「木を見ずに、森を見ること」が重要だと考えています。
犯罪の経緯、犯罪をするに至ってしまった原因、背景事情など、広く解きほぐしながら、裁判所に対して、自分たちの考えの核心となる部分を熱心に主張・立証していく必要があります。

CASE 1
高齢女性が執行猶予中にふたたび万引きをした窃盗事件
脳の機能の低下が犯行の原因ではないかと疑い、保釈請求を行い、保釈後に、精神病院に入院して心理検査を受けてもらいました。結果、そのような努力が評価されたのか、再度の執行猶予付判決となりました。
CASE 1
被告人が友人にそそのかされて、
第三者の胸を包丁で刺した殺人未遂事件
精神科医に依頼し、被疑者との面談と簡単なテストを行ってもらいました。知的能力がやや低いことで友人に利用されたと評価され、最終的には、傷害罪で起訴された上、執行猶予付判決を得ました。
CASE 1
児童虐待事件
裁判で虐待に関する論文を証拠として提出し、
さらに、訪問看護の担当者の方に情状証人として出廷していただき、執行猶予付判決となりました。
CASE 1
暴行罪での執行猶予中に、経営する会社の従業員に暴行を行い怪我を負わせた傷害事件
示談はできたのですが、執行猶予中でしたので、
実刑判決となりました。控訴審まで尽力しましたが、最終的には、懲役8月となりました。
CASE 1
量販店での玩具の万引きで逮捕され、
公判で否認して争った窃盗事件
否認して争いましたが、実刑判決を受けてしまいました。
CASE 1
酒を飲んだ状態で交通事故をしてしまい、被害者に怪我を負わせた事件(過失運転致傷・報告義務違反)
酒気帯び運転につき証拠不十分で立件されず、過失運転致傷・報告義務違反で起訴され、執行猶予付判決を得ました。
CASE 1
覚せい剤入りの小袋を落とした覚せい剤所持事件
執行猶予中ということもあり、実刑が確実視される状況でしたが、第一回公判前に保釈が許可され、釈放されました。
最終的には、実刑判決となりました。
CASE 1
外国籍女性の偽装結婚事件・不法就労助長事件
執行猶予付判決となりました。
その他、多数
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保釈許可を獲得するための活動

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