藤井綜合法律事務所

費用について 費用について

費用については、ご依頼していただいた時にお支払いいただく着手金というものと、
事件が終わったときに、結果に応じてお支払いいただく報酬金というものがあります。
それぞれの金額については、事件の内容や弁護活動を行う上で必要とされる労力の大きさなどによって変わりますので、
詳細な金額は当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

費用について

(1)逮捕〜勾留期間満了までの弁護活動

数日に1回程度、接見に行き、助言を行います。
また、被害者がいる事件の場合には、早期に示談を締結できるよう活動します。

  • ※勾留を争う場合に追加費用が発生することはありません。
  • ※示談に向けた活動を行う場合に、追加費用が発生することはありません。
  • ※接見するごとに追加費用が発生することはありません。
着手金 30万円~
報酬金 罰金で終了した場合・不起訴で終了した場合 10万円~30万円
起訴された場合 報酬なし
着手金 30万円~
報酬金 罰金で終了した場合・不起訴で終了した場合
10万円~30万円
起訴された場合
報酬なし

(2)公判弁護活動

着手金 上記(1)の着手金に追加して、20万円~
報酬金 原則なし
但し、再度の執行猶予付判決を受けた場合、報酬20万円~
  • ※保釈請求を行う場合に追加費用が発生することはありません。
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2.上記以外の事件(ただし、裁判員裁判対象事件は除く。) 2.上記以外の事件(ただし、裁判員裁判対象事件は除く。)

※主に、被疑者とされた方が否認している事件を想定しています。

(1)逮捕〜勾留期間満了までの弁護活動

毎日または2~3日に1回程度、接見に行き、助言を行います。

  • ※勾留を争う場合に追加費用が発生することはありません。
着手金 40万円〜
報酬金 罰金で終了した場合・不起訴で終了した場合 20万円〜
起訴された場合 報酬なし
着手金 40万円〜
報酬金 罰金で終了した場合・不起訴で終了した場合
20万円〜
起訴された場合
報酬なし

(2)公判弁護活動

着手金 上記(1)の着手金に追加して、40万円〜
報酬金 無罪・一部無罪 60万円〜
認定落ち(たとえば、傷害罪で起訴されて、判決で、傷害罪ではなく暴行罪とされた場合など) 30万円〜
着手金 上記(1)の着手金に追加して、40万円〜
報酬金 無罪・一部無罪
60万円〜
認定落ち(たとえば、傷害罪で起訴されて、判決で、傷害罪ではなく暴行罪とされた場合など)
30万円〜
  • ※保釈請求を行う場合に、追加費用が発生することはありません。
  • ※ただし、法医学者や精神科医などの専門家に意見書の作成や出廷を依頼する場合には、その実費が必要になります。
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3.裁判員裁判対象事件

(1)逮捕〜勾留期間満了までの弁護活動

上記1〜2に応じます。

(2)公判弁護活動

着手金 認めている事件 上記(1)に追加して80万円〜
否認している事件 上記(1)に追加して、100万円〜
報酬金 認めている事件 執行猶予付判決になった場合 30万円〜
判決で宣告された刑が求刑の8割以下 30万円〜
否認している事件 全部の主張が認められた場合(無罪、一部無罪) 80万円〜
一部の主張が認められた場合(認定落ち。たとえば、殺人罪で起訴されて、判決で傷害致死罪が認められた場合など) 40万円〜
着手金 認めている事件
上記(1)に追加して80万円〜
否認している事件
上記(1)に追加して、100万円〜
報酬金 認めている事件
執行猶予付判決になった場合 30万円〜
判決で宣告された刑が求刑の8割以下 30万円〜
否認している事件
全部の主張が認められた場合(無罪、一部無罪)
80万円〜
一部の主張が認められた場合(認定落ち。たとえば、殺人罪で起訴されて、判決で傷害致死罪が認められた場合など)
40万円〜
  • ※保釈請求を行う場合に、追加費用が発生することはありません。
  • ※ただし、法医学者や精神科医などの専門家に意見書の作成や出廷を依頼する場合には、その実費が必要になります。
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